楽天Edyサービス利用約款 自治体マイナポイント特約の変更のお知らせ

総務省が実施する「自治体マイナポイント事業」再開に伴い、「楽天 Edy サービス利用約款 自治体マイナポイント特約」の内容を改定いたします。

■改定箇所および内容

■適用日

2022年12月1日

■新旧対照表

※赤字部分が変更または追加になった箇所です。

改定前 改定後
第1条1号
1. 本特約は、自治体マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、当該事業を実施する自治体(以下「自治体」といいます。)との間の契約に基づき、自治体マイナポイントの付与の条件、方法等、楽天Edy株式会社(以下「当社」といいます。)が利用者に対して自治体マイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。 1. 本特約は、自治体マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、当該事業を実施する自治体(以下「自治体」といいます。)との間の契約に基づき、マイナポイントの付与の条件、方法等、楽天Edy株式会社(以下「当社」といいます。)が利用者に対して自治体マイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
第2条1号
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。 (1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
第2条6号
(6)「事務局」とは、自治体マイナポイント事業を所管する総務省の監督のもと本事業を運営する一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局をいいます。 (6)「事務局」とは、自治体マイナポイント事業を所管する総務省が指定する本事業を運営する法人をいいます。
第2条7号
(7)「連携決済事業者」とは、本事業に関して自治体との間で自治体マイナポイント付与の委託契約を締結したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 (7)「連携決済事業者」とは、本事業に関して自治体との間でマイナポイント付与の委託契約を締結したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
第3条1項
1.利用者は、本サービスの申込期間として自治体または対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期間内に、自治体が定める自治体マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申込みを行い、自治体の審査を経て、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「楽天Edy」を指します。)の登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて自治体が自治体マイナポイント付与の要件として定める条件または行為および対象決済事業者が定める対象キャッシュレス決済サービスの利用等の行為(以下「対象行為等」といいます。)を行い、自治体および対象決済事業者が自治体マイナポイント付与の要件を満たしたと認めたときに、自治体マイナポイントの付与を受けることができます。 1.利用者は、本サービスの申込期間として自治体または対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期間内に、自治体が定める自治体マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、自治体の審査を経て、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「楽天Edy」を指します。)の登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて自治体が自治体マイナポイント付与の要件として定める条件または行為および対象決済事業者が定める対象キャッシュレス決済サービスの利用等の行為(以下「対象行為等」といいます。)を行い、自治体および対象決済事業者が自治体マイナポイント付与の要件を満たしたと認めたときに、自治体マイナポイントの付与を受けることができます。
第3条2項
2.前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途自治体マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。 2.前項にかかわらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途自治体マイナポイント付与の追加の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
第3条6項
6.自治体マイナポイントは、原則として、自治体マイナポイント付与の対象となる対象行為等以後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。 6.自治体マイナポイントの付与時期は、原則として、自治体マイナポイント付与の対象となる対象行為等以後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期とします。
第4条1項3号
(3)自治体マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為等に係る自治体マイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。) (3)自治体マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為等に係る自治体マイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
第7条1項
1.対象決済事業者は、自治体マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや自治体への申込みもしくは自治体マイナポイントの付与要件を満たさないことが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対する自治体マイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与された自治体マイナポイントを取り消すことがあります。 1.自治体または対象決済事業者は、自治体マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや自治体への申込みもしくは自治体マイナポイントの付与要件を満たさないことが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対する自治体マイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与された自治体マイナポイントを取り消すことがあります。
第7条2項
2.前項に定めるときに、利用者に付与された自治体マイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与された自治体マイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。 2.前項に定めるときに、利用者に付与された自治体マイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、自治体または対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与された自治体マイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
第7条4項
4.利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものと します。 4.利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
第8条1項7号
(7)その他自治体が、自治体マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること (7)その他自治体が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること
第8条3項
3.前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該利用者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 3.前2項の定めに違反した場合は、自治体または対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該利用者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、自治体または対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
第10条柱書
利用者は、非正常取引等があり、またはそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体に、以下の各号に掲げる事項およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で自治体、連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本事業の遂行、非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために提供されることに同意します。 利用者は、非正常取引等があり、またはそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体および事務局に、以下の各号に掲げる事項およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で自治体、事務局、連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本事業の遂行、非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために提供されることに同意します。
第14条2項
2.利用者は、対象決済事業者が国、事務局、自治体、連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第9条に定める非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために、同条各号に定める事項について提供することに同意します。 2.利用者は、対象決済事業者が国、事務局、自治体、連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために、同条各号に定める事項について提供することに同意します。
末文
(2021年8月5日版) (2022年12月1日版)
(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項1
1.本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「自治体マイナポイント付与の方法」は、以下のとおりとします。
(1) 本サービスの申込期間
各自治体の定めによる。
(2) 申込方法
マイナポイントアプリまたは楽天Edyアプリ等から必要事項を入力等
(3) 自治体マイナポイント付与の方法と対象行為等
各自治体が定める要件、行為に加え、自治体又は当社が指定する加盟店、施設等におけるEdyによる決済利用により、Edyギフトサービスの方法により付与
※Edyギフトサービスにより自治体マイナポイントを受け取るためには、利用者による受け取りが必要になります。本別紙4に定める有効(受取)期間までに、必ず楽天Edyアプリ等当社指定の方法により、受け取りを行ってください。
※Edyカードの故障等による交換、Edy携帯電話の機種変更等により、Edy番号に変更が生じる場合の対象行為等については、一部制限があります。詳細は当社ウェブサイトに掲載の「よくあるご質問」ページ等をご確認ください。
1.本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「自治体マイナポイント付与の方法」「対象行為等」は、以下のとおりとします。
(1) 本サービスの申込期間
各自治体の定めによる。
(2) 申込方法
マイナポイントアプリまたは楽天Edyアプリ等から必要事項を入力等
(3) 自治体マイナポイント付与の方法と対象行為等
各自治体が定める要件、行為に加え、自治体または当社が指定する加盟店、施設等におけるEdyによる決済利用により、Edyギフトサービスの方法により付与
※Edyギフトサービスにより自治体マイナポイントを受け取るためには、利用者による受け取りが必要になります。本別紙4に定める有効(受取)期間までに、必ず楽天Edyアプリ等当社指定の方法により、受け取りを行ってください。
※Edyカードの故障等による交換、Edy携帯電話の機種変更等により、Edy番号に変更が生じる場合の対象行為等については、一部制限があります。詳細は当社ウェブサイトに掲載の「よくあるご質問」ページ等をご確認ください。
(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項3
3.本特約第3条第4項に定める自治体マイナポイント付与の最小単位及び付与される自治体マイナポイントの数量又は割合は、各自治体の定めによります。ただし、1ポイント未満の自治体マイナポイントは付与時に切り捨てるものとします。 3.本特約第3条第4項に定める自治体マイナポイント付与の最小単位および付与される自治体マイナポイントの数量または割合は、各自治体の定めによります。ただし、1ポイント未満のポイントは付与時に切り捨てるものとします。
(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項6
6.本特約第5条第1項の「自治体マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
・対象決済事業者所定の事項:付与された自治体マイナポイント(Edyギフト)の金額・付与対象月
・対象決済事業者所定の方法:当社の提供する楽天Edyアプリ上の画面、その他当社指定の方法
6.本特約第5条第1項の「自治体マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(Edyギフト)の金額・付与対象月
・対象決済事業者所定の方法:当社の提供する楽天Edyアプリ上の画面、その他当社指定の方法