・総務省が実施する「マイナポイント事業」第二弾の新規施策の開始に伴い、「楽天 Edy サービス利用約款 マイナポイント特約」の内容を改定し、また、「楽天Edyサービス利用約款 マイナポイント特約(健康保険証)」および「楽天Edyサービス利用約款 マイナポイント特約(公金受取口座)」(これらの特約を総称して、以下「特約等」といいます。)を制定いたします。
■特約等の改定および制定の内容
・特約等の改定および制定の内容につきましては、下記の「新旧対照表」でご確認ください。
・特約等の全文は、「楽天 Edy サービス利用約款 マイナポイント特約(2022年7月29日改定)」でご確認ください。
■適用日
2022年7月29日
■新旧対照表
※赤字部分が変更または追加になった箇所です。
改定前 | 改定後 |
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楽天Edyサービス利用約款 マイナポイント特約 | |
第2条6号 | |
(6)「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、2022年3月31日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022年4月1日以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。 | (6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。 |
第2条7号 | |
(新設) | (7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。 |
第3条1項 | |
1.利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「楽天Edy」を指します。)の登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める対象キャッシュレス決済サービスの前払(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。 | 1.利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「楽天Edy」を指します。)の登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める対象キャッシュレス決済サービスの前払(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。 |
第3条3項 | |
3. 第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、2023年2月28日までの期間をいいます。 | 3. 本特約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、2023年2月28日までの期間をいいます。 |
第4条1項2号 | |
(2)マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。) | (2)マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。) |
第4条1項4号 | |
(4)第8条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合 | (4)第8条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合 |
第4条1項8号 | |
(新設) | (8)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合 |
第5条2項 | |
2.利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることができるものとします。 | 2.利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることができるものとします。 |
第6条2項 | |
2.マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間とします。 | 2.マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。 |
第7条4項 | |
4.利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。 | 4.利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。 |
第9条 | |
対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、利用者は、対象決済事業者が利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。 | 対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。 |
第10条 | |
利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。 (1)不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容 (2)当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報 (3)不当な取引等またはそのおそれがあると判断した理由に関する情報 (4)不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容 (5)その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報 |
利用者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止のために提供されることに同意します。 (1)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容 (2)当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報 (3)不当な取引等、マイナポイントとの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報 (4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った利用者への対応の内容 (5)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報 |
第11条1項2号 | |
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができなくなった場合 | (2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合 |
第11条1項4号 | |
(4)国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合 | (4)国等および対象決済事業者が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合 |
第14条2項 | |
2.利用者は、対象決済事業者が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、同条各号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。 | 2.利用者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項第2号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。 |
第14条3項 | |
3.対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。 | 3.対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。 |
末文 | |
(2022年3月31日版) | (2022年7月29日版) |
(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項1 | |
1.本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下のとおりとします。 (1) 本サービスの申込期間 2020年7月1日から2023年2月28日まで (2) 申込方法 楽天Edyアプリ等から必要事項を入力等 (3) マイナポイント付与の方法と対象行為 現金、銀行口座またはクレジットカードによるEdyの前払により、Edyギフトを付与 ※上記申込期間の定めにかかわらず、当社は申込の受付を中断することができるものとします。 ※Edyギフトは、利用者による受け取りが必要になります。本別紙7に定める有効(受取)期間までに、必ず楽天Edyアプリ等当社指定の方法により、受け取りを行ってください。 ※Edyカードの故障等による交換、Edy携帯電話の機種変更等により、Edy番号に変更が生じる場合の対象行為については、一部制限があります。詳細は当社ウェブサイトに掲載の「よくあるご質問」ページ等をご確認ください。 |
1.本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期限」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下のとおりとします。 (1) 本サービスの申込期限 2023年2月28日まで (2) 申込方法 楽天Edyアプリ等から必要事項を入力等 (3) マイナポイント付与の方法と対象行為 現金、銀行口座またはクレジットカードによるEdyの前払により、Edyギフトを付与 ※上記申込期限の定めにかかわらず、当社は申込の受付を中断することができるものとします。 ※Edyギフトは、利用者による受け取りが必要になります。本別紙7に定める有効(受取)期間までに、必ず楽天Edyアプリ等当社指定の方法により、受け取りを行ってください。 ※Edyカードの故障等による交換、Edy携帯電話の機種変更等により、Edy番号に変更が生じる場合の対象行為については、一部制限があります。詳細は当社ウェブサイトに掲載の「よくあるご質問」ページ等をご確認ください。 |
(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項3 | |
3.本特約第3条第3項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1円の前払とし、毎月の前払合算額に対して25%の割合のマイナポイントとして、Edyギフトを付与します。ただし、1ポイント未満のポイントは付与時に切り捨てるものとします。 | 3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1円の前払とし、毎月の前払合算額に対して25%の割合のマイナポイントとして、Edyギフトを付与します。ただし、1ポイント未満のポイントは付与時に切り捨てるものとします。 |
楽天Edyサービス利用約款 マイナポイント特約(健康保険証) | |
(新設) | 第1条から第16条 |
楽天Edyサービス利用約款 マイナポイント特約(公金受取口座) | |
(新設) | 第1条から第16条 |