楽天Edy約款および規約

楽天Edyサービス利用約款

第1条(目的)
本約款は楽天Edy株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する電子マネー「Edy」に関して規定するものです。利用者が「Edy」を使用する場合には本約款が適用されます。

第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
●Edy
当社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天Edy」及び「Edy」
●楽天Edyオンライン
当社が別に定める約款に基づきEdyの発行、使用、付与、移動及びEdyを贈ることを目的として、利用者のEdyを記録するために割り当てられる当社所定のサーバー上のアカウント
●楽天Edyサービス
Edyの発行、Edyの購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとしてEdyを使用したときには、使用されたEdyに相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス
●Edyカード
利用者が本約款に従ってEdyを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等
●Edy携帯電話
Edyを利用するために必要な機能を備えることができる携帯端末(携帯電話を含む。)の種類であって、当社がEdyを利用することができると認定したもの
●楽天Edyアプリ
当社所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたEdy携帯電話によりEdyの使用が可能となるもの
●Edy番号
Edyカードに記載される番号であって、当該Edyカードに記録されるEdy及びEdyによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●楽天Edyマーク及びEdyマーク
Edyカードであることを認識するためにEdyカード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天Edyサービスのマーク
●利用者
EdyカードによってEdyを利用する方
●加盟店
当社のEdyの取扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて利用者がEdyを使用することができる事業者
●商品等
利用者が販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等
●Edy端末
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて利用者がEdyを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
●Edyチャージャー
利用者が本約款第6条によりEdyの発行を受けることのできる端末機器
●パーソナルリーダ・ライタ
インターネットを介して利用者がEdyの発行を受ける際又はインターネットを通じて購入若しくは提供を受ける商品等の代金の支払いにEdyを使用する際に必要となる端末機器(その他の機器に内蔵される端末機器も含む。)
●提携会社
当社からEdyの発行に関する事務の委託を受け、当社から利用者に対するEdyの発行に関する事務を履行する事業者

第3条(楽天Edyサービスの利用)
1.利用者は、当社が発行するEdyの使用について、本約款を遵守してください。
2.利用者は、楽天Edyマーク及びEdyマークを掲示した加盟店で、商品等の購入又は提供の代金の支払いにEdyを使用することができます。

第4条(パーソナルリーダ・ライタの取扱い)
1.利用者は、インターネットを利用した取引においてEdyの使用を希望する場合、別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手してください。
2.利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用する機器(以下「パーソナルリーダ・ライタ接続機器」といいます。)に当社所定の方法に従い使用してください。なお、機器の種類によっては、パーソナルリーダ・ライタの使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。

第5条(Edyの取扱い)
1.利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的でEdyを使用することはできず、かつ、営利目的にEdy、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタを使用してはなりません。
2.利用者は、対価の有無を問わず、いかなる第三者へもEdy(利用者が保有するか否かは問いません)、Edyカード及びEdy携帯電話の譲渡、貸与、移転及び担保提供その他の一切の処分をすることはできません。
3.利用者は、対価の有無を問わず、いかなる第三者からもEdy(楽天Edyオンライン、Edyカード若しくはEdy携帯電話に保有されるかは問わず、かつ、当該第三者が保有するか否かは問いません)、Edyカード及びEdy携帯電話の譲渡、貸与、移転及び担保提供その他の一切の処分を受けることはできません。
4.前2項にかかわらず、本約款に定める方法その他の当社が問題ないと判断する方法で行う場合、または、楽天Edyアプリのインストールされていない若しくはアンインストールが完全に実施されたEdy携帯電話の場合についてはこの限りではありません。
5.利用者がEdyカード1枚に記録することのできるEdyの上限は、Edyカードに記載されている金額とします。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づき当社からEdyの発行を受け、Edyカードに記録することができます。
6.Edyの未使用残高は、Edy端末、パーソナルリーダ・ライタ接続機器又はEdyチャージャー等の画面に表示させる方法により確認することができます。
7.利用者は、Edy、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解又は解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずEdyの複製を試みたり、そのような行為に加担及び協力してはなりません。

第6条(Edyの発行)
1.利用者は、Edyの発行を希望するときは、当社所定の方法により手続を行います。
2.Edyが利用者のEdyカードに記録された時点をもって、利用者に対しEdyが発行されます。
3.1回に発行されるEdyの額は、金25,000円相当を限度とし、かつ、利用者は、当社所定の金額単位でのみ発行を受けることができます。
4.利用者が支払うEdyの発行対価は、利用者から当社に対し、提携会社を通じて支払われます。
5.利用者は、当社又は提携会社所定の時間内に限り、Edyの発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、Edyの発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べません。

第7条(Edyの使用)
1.利用者は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、Edyカードに記録されたEdyを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。
2.利用者が加盟店の店頭において商品等の代金をEdyで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額がEdy端末に入力された後、利用者は、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせることにより(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するEdyをEdy端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、Edy端末に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者のEdyカードから加盟店のEdy端末に対するEdyの移転が完了し、これにより当該Edy相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。なお、商品等の代金額及び使用後のEdyの残高がEdy端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対してお申し出ください。
3.利用者が加盟店に対し、インターネットを通じてEdyにより商品等の代金を支払う場合には、利用者は、当社及び加盟店所定の方法に従い加盟店に当該代金を支払います。この場合、当社は、利用者が当社及び加盟店所定の方法に従うことで、加盟店に代わって利用者のEdyカードから商品等の代金額に相当するEdyを差し引いて当社に当該代金額に相当するEdyを移転させます。利用者と加盟店との間における商品等の提供に関する契約は、当社へのEdyの移転の時に成立し、同時に商品等の代金の支払いが完了するものとします。
4.利用者は、本条第2項の場合において、Edyが正常に移転するまで、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせてください。EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせたにもかかわらず、Edyが正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店の指示に従ってください。
5.利用者は、Edyにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決します。
6.当社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。

第8条(Edy使用後の取扱い)
前条に定めるEdyの移転後、利用者と加盟店の間におけるEdy移転の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の無効が判明し、又は、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、当社及び当該加盟店に対して当該Edyの移転の無効又は取消しを求めることはできません。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行われます。

第9条(楽天Edyサービスの利用中止等)
1.当社が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天Edyサービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
(1)Edyカード若しくはこれに記録されたEdy(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
(2)Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき
(3)Edyカード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりEdyが破壊及び消失したとき又は楽天Edyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりEdy端末が使用不能となったとき
(4)楽天Edyサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により楽天Edyサービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
(5)利用者によるEdyの使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
(6)利用者によるEdyカード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
(7)その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項の楽天Edyサービスの全部又は一部の利用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社はその責任を負いません。
3.利用者は、Edyカード又はこれに記録されたEdyが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、Edyカード又はEdyを使用できません。この場合、利用者は当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出されたEdyカード又はEdyを当社所定の方法により当社に提出します。

第10条(Edyカード又はEdy携帯電話の管理)
1.利用者は、自己の責任においてEdyカード又はEdy携帯電話を厳重に管理、保管するものとし、Edyカード及びEdy携帯電話の盗難、紛失等が起きないよう注意するものとします。
2.Edyカード又はEdy携帯電話の紛失、盗難等が発生した場合、利用者は、当社所定の手続に従って当社までご連絡ください。利用者が本条に基づく当社へのご連絡を行わなかった場合、Edyカード又はEdy携帯電話の紛失、盗難等により利用者に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、利用者にご負担いただくものとします。

第11条(Edyに生じた事故)
1.Edyカードに記録されたEdyが、Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、利用者は当社所定の方法により申請することとします。
2.当社は、前項の申請に基づいて未使用のまま破壊又は消失されたEdyの金額を当社所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失されたEdyに相当する金額を当社が確認できた場合には、当社所定の方法でその金額を利用者に返還します。

第12条(Edyの払戻し)
1.Edyの払戻しは、前条第2項、本条、第18条及び第20条に定める場合又は当社が特に認める場合を除き、行うことができません。
2.当社の都合により楽天Edyサービスを全面的に終了する場合には、利用者は、当社に対してEdyの払戻しを申し出ることができます。この場合、当社は、当社所定の場所において当社所定の方法により、利用者のEdyカードに記録された未使用のEdyの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したEdyカードは、以後Edyカードとして使用することはできません。
3.当社は、払戻しを求める利用者が正当なEdyカードの所持者であることが確認できない場合又は未使用のEdyの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。
4.第2項に定める場合を除き、Edyの払戻しを行う場合には、当社所定の払戻手数料を申し受けることがあります。

第13条(Edyカードの返却)
1.利用者は、Edyカードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードをカードの発行会社に返却する場合には、Edyカードに記録されたEdyを使い切り、当該Edyカードの発行会社の指示に従い当該Edyカードの返却を行います。
2.前項の場合において、Edyを使い切ることなく、Edyが記録された状態のEdyカードを当該Edyカードの発行会社に返却した場合には、利用者は、当該Edyの使用権を放棄したものとして取り扱われることを、あらかじめ同意します。

第14条(特典等の扱い)
利用者は、ポイントサービスや割引サービス等を提供する事業者(以下「ポイント事業者等」といいます。)が利用者との約定に基づきEdyと関連して独自のサービスを提供するにあたり、ポイント事業者等及び当社が別途定める事由により利用者に当該サービスに付随して付与される特典等が付与されない場合があることにあらかじめ同意します。

第15条(個人情報の取扱い)
当社は、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当社は、払戻しの手続を行うに当たり、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当社は、取得した情報を払戻しの手続及びこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。

第16条(Edy使用情報の取得等)
利用者は、当社が楽天Edyサービスを運営する上で取得したEdyの使用履歴情報が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。

第17条(調査)
1.当社は、Edyの安全性を高める目的及び当社が不適当と判断するEdyの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
2.利用者は、当社が前項の目的のため利用者におけるEdyの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当社が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。

第18条(利用資格の取消し)
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者の楽天Edyサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天Edyサービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
(1)本約款に違反した場合
(2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当社が判断した場合
(3)楽天Edyサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合
(4)楽天Edyサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当社が判断した場合
(5)その他利用者の楽天Edyサービスの利用状況等から、楽天Edyサービスの利用者として不適格と当社が判断した場合

第19条(加盟店及び商品等)
1.当社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
2.当社と加盟店は、販売又は提供に係る代金についてEdyを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。

第20条(楽天Edyサービスの終了等)
1.当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当社の都合等その他の事由により、楽天Edyサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対して当社所定の方法で事前に通知します。
2.利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、未使用のEdyについて第12条による払戻しの手続を行います。

第21条(制限責任)
楽天Edyサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当社はその責任を負いません。ただし、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失にもとづく場合を除きます。なお、逸失利益、機会損失については、当社は責任を負いません。

第22条(約款の変更)
当社は、あらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知することにより、本約款を変更することができます。当該告知後、利用者がEdyの発行を受け又はEdyを使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。

第23条(合意管轄裁判所)
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。


(Edy携帯電話特約)

第24条(目的)
利用者がEdy携帯電話で「Edy」を使用する場合には、Edy携帯電話特約(以下、「本特約」といいます。)が適用されます。なお、本特約に定めのない事項については、本約款の「Edyカード」を「Edy携帯電話」と読み替えて適用するものとしますが、本約款の定めに対して本特約の定めが優先して適用されます。

第25条(Edy携帯電話のご利用準備)
1.利用者は、ご自身の費用と負担によってEdy携帯電話を入手し、携帯電話及びPHS等の電気通信サービスを提供する電気通信事業者(以下「携帯電話事業者」といいます。)との間で必要となる通信サービス契約(以下「通信サービス契約」といいます。)の締結等のEdy携帯電話を用いてEdyを使用するために必要な環境を整えてください。
2.Edy携帯電話の品質又は瑕疵その他Edy携帯電話に関する事項については、利用者は、当該Edy携帯電話の製造元、販売元又は携帯電話事業者等との間でこれを解決してください。当社は、当社の責めに帰すべき場合を除き、責任を負わないこととします。
3.利用者は、Edy携帯電話でEdyの使用を可能にするための機器操作を、当社所定の手続及び手順に従い、利用者ご自身で機器操作を行ってください。Edy携帯電話の機器操作を含む使用状況等によっては、利用者はEdy携帯電話でEdyの使用ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第26条(Edy携帯電話の故障又は紛失)
1.利用者は、Edy携帯電話に搭載された当社が認定する非接触ICの破損、電磁的影響その他の事由によりEdyのデータの読み取り又は書き込みが不可能となった場合(以下「非接触ICの故障」といいます。)、若しくはEdy携帯電話を紛失した場合、当社所定方法にて、当該Edy携帯電話によるEdyの使用の中止及び当該Edy携帯電話に記録されていたEdyの残高の引き継ぎを申請することができます。
2.前項の申請を行うにあたっては、非接触ICの故障又は紛失が生じる前に、利用者があらかじめEdy携帯電話のEdy番号を当社所定のWebサイトに登録する必要があります。
3.利用者は、当社所定のWebサイトに登録する利用者の氏名等の情報について、真実かつ正確な情報を登録するものとします。なお、当該情報に虚偽、誤り、又は記入漏れがある場合、Edyの残高引き継ぎの対象と認められないことがあります。
4.当社は、第1項の申請を受領した後、当社所定の方法にて審査を行います。なお、当社は、審査の過程にて、利用者に当社所定の書類等の提出を求める場合があります。
5.当社は、前項の審査の結果、Edyの残高引き継ぎの対象と認めた場合、当社所定の方法に従い確認した当該Edy携帯電話に記録されていたEdyの残高相当額を、Edyギフト(利用者が当社所定の手続を行うことによって、当社がネットワークサービスを通じて、利用者のEdyカード又はEdy携帯電話に直接Edyを記録させる仕組みをいう)の方法によって利用者に対して返還するものとします。ただし、Edyギフトの有効期間は90日間とし、利用者は有効期間内に利用者の保有する他のEdy携帯電話又はEdyカードにてEdyを受け取るものとします。
6.当社は、第4項の審査の結果、Edyの残高引き継ぎの対象と認められなかった場合、利用者が当社所定の書類等の提出を怠った場合、又は当社所定の方法に従いEdy携帯電話のEdyの残高を確認できない場合には、Edyを返還する義務を負わないものとします。なお、当社は、審査の基準及び審査結果の詳細について開示いたしませんので、あらかじめご了承ください。

第27条(利用者によるEdy携帯電話でのEdy使用の中止)
1.利用者は、Edy携帯電話の買い替えなどにより当該Edy携帯電話の使用を中止する場合には、当社所定の手続及び手順に従い、利用者ご自身で、Edy携帯電話のEdyの使用を中止にするための機器操作を行ってください。
2.前項の機器操作が行われた場合、当社は、Edyの未使用残高の払戻しはいたしません。Edy携帯電話にEdyの未使用残高がある場合には、利用者は、これを全部ご使用になってから、前項の機器操作を行ってください。Edyを使い切ることなく、前項の機器操作を行った場合には、当該Edyの使用権を放棄したものとして取り扱われる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3.前項によるEdy携帯電話でEdyの使用を中止にするための機器操作を繰り返し行った場合には、第25条第3項によりEdy携帯電話でEdyの使用ができなくなることがありますので、利用者は、あらかじめご了承の上、前項のEdy携帯電話でEdyの使用を中止するための機器操作を行ってください。

第28条(Edy携帯電話に関する通信サービス契約の解約)
利用者は、携帯電話事業者との間で通信サービス契約を終了した場合には、Edy携帯電話を用いて楽天Edyサービスの全部又は一部の利用ができなくなることがあります。

以上
(2019年3月4日版)

【お問合せ・ご相談窓口】
本約款に関するお問合せは、以下の連絡先までご連絡ください。
楽天Edy株式会社
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
TEL:0570-081-999

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